浮気調査


1.配偶者の浮気傾向(症状)の疑い

ご相談いただく方のお話をお聞きしていると、配偶者の浮気を疑うポイントは様々ですが、共通している点は、配偶者が使用している携帯電話(スマホ)で、たまたま偶然にもメールやLINEの内容を見てしまったことが、浮気を疑う起因となっているようです。

2.浮気の根拠を確定させましょう!

浮気を疑いますとキリが無いという方も、直接配偶者に確認される方もいらっしゃいます。
中には、配偶者に確認するだけでなく、感情的になって問い質す方も珍しくはありません。それでは、携帯メールやスマホのLINEが決定的な証拠となるかというと、答えは「NO」です!
携帯メールやスマホのLINE上で、不貞行為と思われるような文面のやり取りが確認されましても、仮想空間でのやり取りでは、実際に行なわれたかどうかの決定的な証拠にはならないのです。
これが、不貞行為の疑いが99%範囲に留まる根拠理由です。
それでは、決定的な証拠(いわゆる100%の確証)とは、①いつ(行為があった日時)②どこで(ホテルか交際相手の家なのか)③誰と(氏名や顔写真または一緒に写っている写真)④何をしたのか(どのような行為があったのか)が根拠として最低条件と言えます。
裁判や調停をお考えであれば、反復性(複数回の不貞行為)や継続性(交際期間・不貞行為の期間)等の争点に関する立証も求められます!
だとすれば、携帯メールやスマホのLINEで浮気の根拠として、どれだけの証明がなされるのか? 浮気をしている配偶者に直接問い質す前に、根拠となる確証(証拠)を揃えてみませんか?

※浮気調査において、ラブホテルの立地条件等から、ドローンによる空撮が可能なエリア(飛行エリア)が限られておりますので、ご要望がございましても航空法上において空撮に応じられない場合がございます。

※プライバシー保護のため顔や車両ナンバーにはモザイクを施しております。

3.不貞行為の現認ケース

現認とは、当探偵事務所の浮気調査において、不貞行為が裁判所の要件に満たしていることを条件に、ご依頼人様や御家族の御意向と、場合によって弁護士からの要請やご指南に基づき実施される現行確認です。
ラブホテル室内への突入に関しましては、ホテルの約款上、お受けすることが出来ない場合がございます。

※現場突入は、あくまでもご依頼人様のご要望を受け、調査で得た証拠(確証)が裁判所の要件に合致している状況であることと、今後の方向性が明確になっていることがお受けする条件となっております。

4.科学的根拠による証明

昨今、不貞行為に関する民事訴訟等において、不貞行為現場の状況証拠の他、物的証拠の科学的根拠を示すケースもございます。
特命探偵事務所では科学調査研究所を併設して簡易科学鑑定に応じているほか、民事訴訟においてDNA鑑定の医学博士証明書が必要な事案の場合、提携する科学研究所にて対応いたしておりますので、どのような科学的根拠にも対応いたします。
お気軽にご相談ください。

 

5.不貞行為の供述調査

当探偵事務所の任意事情聴取は、何ら強制力を要するものではございません。
あくまでも、本事件に関係する当事者に同意を得て、監禁罪および軟禁行為に抵触しないよう、ファミリーレストラン等でお話をお聞きいたしております。
これは、依頼人より調査を行った弊社調査員または調査責任者が証人として立ち会いを求められ、調査による不貞行為の証拠(根拠)を示した上で、それらの事実(自身の行った行為)をお認めになるか、否定されるのかを確認し、録音データならびに供述調書を報告書に添付する目的で行っております。
当然、被害者やその御家族様が同席いたしますので、慰謝料等の話も出ますが、探偵には法的な要素を含む交渉事(弁護士法第72条に抵触する行為)は一切認められておりませんので、加害者の被害者に対する社会的責任等のあり方につきましては、一切の発言を控えさせていただいております。

6.不貞行為に関する自社研究

特命探偵事務所では、100人100様の浮気現場を経験し、「浮気」や「不貞行為」について研究しております。
研究のテーマは様々で、浮気や不貞行為の定義や男女関係に発展するまでの期間、生理的・精神的観点からの不貞行為の再犯(性癖)、加害者が低所得者であった場合の社会的責任が軽減される事案に対する異議や異論、公平な司法判断のあり方など、出版物等を参考に日々研究しております。
最近の傾向といたしまして、『やることやって、他人の家庭や子供の将来に大きな影響を与えておきながら、お金が無いから慰謝料を払えない』(=お金がない人は何をやっても許されるのか?=無罪(罪を償わなくて良いのか?=日本という法治国家において、無法ということなのか)という研究テーマに全社一丸となって取り組んでおります。

7.被告の責任能力について

特命探偵事務所では、自らの過失により相手方に損害を与えておきながら、「低所得」「無収入」という理由(あたかも収入が無い(お金が無い)ことが立派なことのように堂々としている)から、社会的責任を果たそうとしない方の責任能力を、生活環境調査にて判明させております!
例えば、「低所得」「無収入」と主張している被告が
①高級外車に乗っている
②休日にパチンコやギャンブルをしている
③定期的な飲み会に参加している
④ゴルフやスキー、釣りなどのお金が掛かる遊びをしている
⑤ブランド品などを身に付けている
⑥頻繁に外食している
これらに該当していたら、「計画的な責任逃れ」の可能性が疑われます。

慰謝料や損害賠償、養育費、婚姻費用、借入金返済などの支払いをせずに、「お金がない」理由で責任を逃れている悪質な被告を、野放しにしておいてよろしいものなのでしょうか?

8.アフターフォローの万全体制

弊社にご相談いただいた方、調査をご依頼いただいた方など、弊社を頼っていただいた方に弁護士や司法書士、行政書士、税理士、宅地建物取引士などの士業事務所を無料でご紹介いたします。
ご紹介できる範囲は、日本国内であれば東京・栃木・長野・岐阜・福島・宮城の6都県で10の弁護士事務所、韓国国内であれば8つの弁護士事務所をご紹介することが出来ます。
弊社に調査をご依頼いただきました方の場合、弁護士事務所へ相談する際の予約や、事前相談、ご相談当日の同行も行っておりますので、万一、弁護士事務所へお一人でご不安を抱えておりましたら、何なりとお申し付けください。

まずは、些細なことでもご相談ください!

特命探偵事務所
0120-963-633