逃げた債務者を追え!

相手方が普通郵便や内容証明郵便による請求書や催告書、裁判所からの通知を受け取らないため、問題が解決されることなく無駄に時間だけが過ぎ、訴訟すら開始されず悩まれている方も少なくありません。
また、裁判後に判決文などを相手方が受け取らないため、強制執行の手続きが出来ない方もいらっしゃいます。

そこで、裁判所の通知方法を確認してみますと、大きく分けて3つの方法があることは周知のとおりかと存じます。

1.「通常送達」(特別送達)で通知を送ります。
①まず、通常送達では、相手方の住所に裁判所から訴状や呼出状などを送ります。
しかし、相手方が居留守や不在票があるのにも関わらず受け取らない場合は「不送達」となります。
②そういった場合は、「休日指定送達」で送達することが出来ます。
 それでも「不送達」になった場合は、
③「就業先送達」という方法で、相手方の勤務先に送達することが出来ます。
しかし、不誠実な相手方の場合、既に会社も退職しているケースも珍しくなく「不送達」に…

2.「付郵便送達(ふゆうびんそうたつ)」で通知を送る方法
付郵便送達は、相手方の住居所に送るのが通例です。
付郵便送達とは、相手方が受け取るも受け取らないも、結果はどちらであっても、受け取ったことと処理してしまう方法です。

3.「公示送達」で通知する方法
訴訟準備の段階から弁護士に依頼していれば、弁護士は職務権限で戸籍謄本や住民票を取って住居所を確認いたします。
しかし、戸籍謄本や住民票に記載されている住所に本人がいるとは限りません。
転居しているのに転出転入届を出していない方(夜逃げパターン)や、住所を残したまま施設(ホームレス保護施設)に入ってしまう方、施設に入らずホームレスのままの方…
このような場合は、裁判所の正門入口付近にあるガラス戸の掲示板(緑色)に訴状や送付物を掲示し、人の目にさらす(公示する)ことで、送達したこととする方法が公示送達です。

この公示送達を行うには、住居所調査(じゅうきょしょちょうさ)というものが必要で、調査した住居所調査報告書を裁判所へ提出しなければなりません。

弊社の住居所調査に関するページをご参照ください。

住居所調査について>

住居所調査は、簡単な様に思われがちですが、調査実務実績(裁判所へ報告書提出経験)がないと、裁判所が受け付けてくれない場合もございます。
住居所調査で、探偵事務所をお選びの際には、実務実績がある探偵事務所を選択しないと、安価な調査料金とは言え、裁判所へ何度も足を運び報告書を出し直しすることや、裁判所から指摘された点を再調査する必要になること、途中、面倒になって他の実務経験ある探偵事務所に再調査依頼する手間などの弊害が起こりうるかもしれませんので、探偵事務所選びには十分慎重に検討されることをお薦めいたします。

2018年01月03日