福島県警本部からの質疑応答

特命探偵事務所統括本部は、今日、探偵業者の身辺警護を業務として請け負う営業実態について、福島県警察本部から意見を求められ、代表取締役社長植田和哉が対応した。

弊社の見解としては、身辺警護は警備業法上の「第4号警備」に準ずるものであり、弊社も2012年に警備会社OBを従業員採用し、4号警備の届出を試みるも、審査基準の壁に阻まれ実現することが出来なかったことを前置き説明した。

福島県内に本店住所を置く探偵業者が、警備業の許認可を受けず、身辺警護を業として営業している実態は把握するも、身辺警護を取り扱うには何が必要か?会社組織であれば思いつきで行うほど浅はかではなく、事業計画がどうなっているかそこまで把握していないので、社名や固有名称は伏せた上で、何らかの意図を持って営業しているのではないかと答えるに留まった。

2014年11月26日