社長を指名することは可能ですか?

A.はい。もちろん可能です。
調査の相談を受けるスタッフは弊社代表取締役直々の教育研修を受けており、代表の意思を尊重し対応を心掛けております。 また、弊社は個人事業の探偵事務所でなく法人企業ですので、組織として運営しておりますので、弊社代表者は主要取引先の企業様や弁護士事務所、司法書士事務所、行政書士事務所への訪問を始め、事件調査や行方不明者捜索等の関連事案で県警本部や所轄警察署へ情報提供を含む調整に外出していることも多々ございます。

通常は、取締役統括本部長を始め相談スタッフが対応しておりますが、やはり、探偵としてスペシャリストの弊社代表者に面談による相談をご希望されるお客様も多く、弊社代表の考えも1人でも多くのご依頼人様とお会いしたいとの希望もあることから、日時のご予約をいただけましたら幸いでございます。

2005年01月22日